ビザや滞在許可申請のため、
戸籍と銀行残高証明の翻訳に認証が必要
海外留学の必要書類として、
卒業証明書と成績証明書に認証が必要
婚姻を外国で登録するため、
出生証明と婚姻証明の英訳に認証が必要
海外現地法人設立のため、
代表者のパスポートコピーに認証が必要
自分で手続きするより、
専門家に任せたい
急いでいる
公証人認証と外務省証明を同時に取得
オーロラのサービスの特徴
アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(通称「ハーグ条約」)の締約国間で国際的に通用する証明の名称です。日本では、外務省が発行しています。
国家レベルで認められた証明であるため、信用度が高く、また、ハーグ条約には世界の半数以上の国・地域が加盟しているため(加盟国一覧はこちら)、多くの国で使用されています。
アポスティーユは、弊所にお申込みいただく証明・認証の取得の中でも最も割合が大きく、証明・認証の代表選手と言えます。
アポスティーユは、ビザの申請、海外留学、婚姻の登録、現地法人設立などの様々な場面で必要になりますが、いずれのケースにせよ、取得するのは慣れていなければかなりの時間と労力を必要としますので、他の手続きで忙しい時には、大きな負担となります。
多くの場合は、日ごろ関わりのないアポスティーユというものが突然現れて、アポスティーユとはいったい何か、どのような手続きで取得できるのか、誰かに頼めるのか、頼むなら誰に頼めばいいのかと、頭を悩ますことになるのではないでしょうか。
アポスティーユをはじめとする証明・認証の取得は、行政書士に委任することができます。
当事務所では、可能な限りの手続きを一括して代行します。
いろいろと複雑な、証明・認証の取得。まずは弊所までお問合せください。
証明書や免許証は、1枚の紙や運転免許証サイズの小さなスペースに、情報が凝縮して入力されています。
短い記号や数字が多く、文章での説明は最小限度であり、その証明書特有の表現もあります。
そのため、証明書や免許証には、文字数が少ないゆえの読み取りの難しさがあり、その意味を正しく読み取らなければ、翻訳も当然間違ったものになります。
弊所で日英間翻訳を行うのは、文書を読み解く専門家の行政書士。長年の実務経験を持つ翻訳の専門家でもあります。
株式に関する詳細な規定が記載された法人登記簿謄本も、養子縁組や海外出生などが記載された戸籍も、正しく理解し、適切な用語や表現に置き換えます。
英語以外の言語については、外部専門家や翻訳会社に翻訳を手配します。
翻訳が可能かどうか、その他のご不明点については、どうぞお問い合わせください。
戸籍、住民票、登記簿謄本、印鑑証明、署名証明、死亡診断書、受理証明書(出生届・婚姻届・離婚届・死亡届)、独身証明書、在留カード、婚姻要件具備証明書、運転免許証、納税証明書、医師免許証、健康保険証、卒業証明書、在籍証明書、成績証明書、源泉徴収票、身分証明書 など
会社定款などの定型文書も、海外機関に提出を求められることが多い文書です。
定型文書も、証明書・免許証と同様、その文書特有の表現を正しく読み取ることが重要です。
弊所で日英間翻訳を行うのは、文書を読み解く専門家の行政書士。長年の実務経験を持つ翻訳の専門家でもあります。
式に関する詳細な規定が記載された定款も、連結決算の報告書も、正しく理解し、適切な用語や表現に置き換えます。
英語以外の言語については、外部専門家や翻訳会社に翻訳を手配します。
翻訳が可能かどうか、その他のご不明点については、どうぞお問い合わせください。
確定申告書、公正証書遺言、遺産分割協議書、委任状、定款、財務諸表、決算報告書、個別・注記表、個別注記表、議事録、公共料金請求書、銀行残高証明書、宣誓供述書 など
全部事項証明(戸籍謄本)、個人事項証明(戸籍抄本)、除籍全部事項証明(除籍謄本)、改製原戸籍、住民票、住民票の除票、法人・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書、履歴事項一部証明書、現在事項一部証明書、閉鎖事項一部証明書、代表者事項証明書)、法定相続情報、印鑑登録証明書(印鑑証明)、署名証明書(サイン証明)、出生届、出生証明書、出生届受理証明書、出生届記載事項証明書、死亡診断書、死体検案書、死亡届、死亡届受理証明書、死亡届記載事項証明書、死体埋葬・火葬許可書、婚姻届、婚姻届受理証明書、婚姻届記載事項証明書、離婚届、離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、氏の変更届受理証明書、独身証明書、相続放棄申述受理証明書、外国人登録原票記載事項証明書、在留カード、婚姻要件具備証明書、身分証明書(禁治産、後見、破産)、登記されていないことの証明書(後見)、登記事項証明書(後見)、犯罪経歴証明書(無犯罪証明)、パスポート、運転免許証、所在地証明書、居住者証明書、納税証明書、課税証明書、税額決定通知書、介護保険給付費通知書、年金額改定通知書、輸出予定届出証明書、医師免許証、薬剤師免許証、介護福祉士登録証、健康保険被保険者証、所得税・法人税確定申告書類、相続税・贈与税申告書類、船荷証券(B/L)、相続関係図、公正証書遺言(遺言書、遺書)、遺産分割協議書、公正証書、委任状、卒業証書、修了証書、学位記、卒業証明書、修了証明書、在学証明書、成績証明書、小学校児童指導要録(小学校成績表)、在職証明書、源泉徴収票、定款、財務諸表、決算報告書、連結注記表、個別注記表、インボイス、監査報告書、代理店確認書、取締役会議事録、決議証明書、株主総会議事録、株主名簿、役員リスト、就任承諾書、代表者任命書、不動産売買書類、土地建物評価レポート、債務弁済申請書、弁護士の身分証明書、宅地建物取引主任者証、契約書、意見書、銀行口座明細、残高証明書、公共料金請求書(電気、ガス、水道、携帯電話)、収入証明書、渡航同意書、宣誓供述書、宣言書、居住証明書
アメリカ、イタリア、インド、ロシア、アルゼンチン、ドイツ、オーストラリア、ポルトガル、スイス、香港、ボリビア、メキシコ、トルコ、オランダ、ドミニカ、韓国、イギリス、フィンランド、モルディブ、マルタ、ベトナム、イスラエル、スイス、コロンビア、タイ、インドネシア、サウジアラビア、フィリピン、ドイツ、英国領マン島、チリ、スペイン、南アフリカ、エクアドル、中国、カナダ、シンガポール、デンマーク、エストニア、チェコ、スロバキア、ノルウェー、ベルギー、バハマ、ラトビア、アイルランド、クウェート、カンボジア、ルーマニア、セーシェル、イラク、ルクセンブルク、アラブ首長国連邦、バングラデシュ、マレーシア、ペルー、ニュージーランド、リヒテンシュタイン、ネパール、ブラジル、英国領チャネル諸島、エチオピア、グレナダ、ウクライナ、ウルグアイ、アルジェリア、ハンガリー、マリ、ガーナ、ポーランド、ボツワナ、バーレーン
事例紹介アポスティーユは、外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)の締約国間で通用する証明です。
認証不要条約とも呼ばれる同条約には、世界中の半数以上の国・地域が加盟しているため、アポスティーユは世界の多くの国で通用します。
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ合衆国、アルゼンチン アルバニア、アルメニア、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イギリス(英国)、イスラエル、イタリア、インド、ウクライナ、ウルグアイ、ウズベキスタン、エクアドル、エストニア エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カーボヴェルデ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス クック諸島、グレナダ 、クロアチア、コスタリカ、コロンビア、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、スワジランド、セーシェル、セルビア、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、セントルシア、大韓民国、タジキスタン 、チェコ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダート・トバゴ、トルコ、トンガ、ナミビア、ニウエ、ニカラグア、日本、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、バヌアツ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ハンガリー、フィジー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ブルンジ、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ペルー、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ポーランド、ポルトガル、香港特別行政区、ホンジュラス、マーシャル諸島、マカオ特別行政区、マケドニア、旧ユーゴスラビア共和国、マラウイ、マルタ、南アフリカ共和国、メキシコ、モーリシャス、モナコ、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、リベリア、ルクセンブルク、ルーマニア、レソト、ロシア、ジョージア、コソボ、モロッコ、ブラジル、チリ、グアテマラ、チュニジア、ボリビア、ガイアナ、フィリピン、パラオ、ジャマイカ、シンガポール、インドネシア、サウジアラビア、パキスタン、セネガル、中国、カナダ、ルワンダ
フランス領:グアドループ島、仏領ギアナ、マルチニーク島、レユニオン、ニューカレドニア、ワリス・フテュナ諸島、サンピエール島、ミクロン島、仏領ポリネシア
ポルトガル領:全海外領土
オランダ領:アルバ島、キュラサオ島、シント・マールテン島
イギリス(英国)領:ジャージー島、ガーンジー島、マン島、ケイマン諸島、バーミューダ諸島、フォークランド諸島、ジブラルタル、モンセラット、セントヘレナ島、アンギラ、タークス・カイコス諸島、英領バージン諸島
(2024年6月5日現在)
未締結国:タイ、マレーシア、ベトナムを含む、世界中の約半数の国はハーグ条約を締結していないため、これらの国への提出書類にアポスティーユが必要になることはありません。何らかの証明や認証が求められる場合には、アポスティーユ以外の証明・認証が必要です。
©法務・翻訳事務所オーロラ